外壁塗装における減価償却について解説します

2020年07月15日(水)

外壁塗装を検討中の方はいらっしゃいませんか。
外壁塗装の際にも減価償却の処理は行えますが、少し複雑ですよね。
そこで今回は、減価償却の仕組みと償却期間について、外壁塗装の目線から説明します。
外壁塗装の専門家が簡潔に説明するので、一緒に確認していきましょう。

減価償却の仕組みについて

経費で外壁塗装をする際は、勘定科目は修繕費か建物として扱われます。
このうち勘定科目が建物になる場合は、資本的支出として扱われて経費を1度に計算できないため、複数年で分割して経費として扱う減価償却が必要です。
勘定科目が修繕費になるのか建物になるのかを判断する必要があるため、それぞれの特徴を確認していきます。

まず修繕費の特徴について、建物の壊れた部分の修復は主に勘定科目の修繕費に含まれます。
具体的には、ひび割れの修復や雨漏りの改善があります。

次に建物の特徴について、建物の資産価値を高めるための塗装は、勘定科目の建物に含まれます。
具体的には、外壁のデザインや色を変える目的で塗装を行う場合がありますよね。
この場合は、外壁を一部分だけでなく、全面的に塗装する場合は建物に含まれると考えてもよいかもしれません。

しかし区別が難しい場合があるため、判断の基準を確認しておくことをおすすめしております。
基準の1つに、総額が約60万円未満であれば修繕費になる場合が多いため、参考にしてみてください。

償却期間について

償却期間とは、経費を分割して計上する際の期間のことです。
外壁塗装においては、建物の耐用年数となる場合が多いです。

まず木骨モルタルと木造の住宅の法定耐用年数はそれぞれ約20年と約22年です。
金属造の場合は、3ミリメートル以下、3ミリメートルから4ミリメートル、4ミリメートル以上で法定耐用年数が異なり、それぞれ約19年、約27年、約34年です。
さらに、鉄骨コンクリートの場合は、約47年です。

これらの年数を参考にして減価償却の処理をする場合が多いため、把握しておいていただくことをおすすめいたします。
また、これらの年数は建物の使用目的によっても異なりますが、国税庁のホームページで確認できるため、一度確認してみてください。

まとめ

今回は、減価償却の仕組みと償却期間について、外壁塗装の目線から説明しました。
外壁塗装でも、減価償却の必要がある場合と必要ない場合があるため、判断基準を確認しておくことが重要です。
当社は地域密着で外壁塗装を行なっております。
倉敷市で外壁塗装を検討中の方は、気軽にご相談ください。

  |